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自治体の皆さまへ

税務課・砺波税務署からのお知らせ

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富山県小矢部市

1.事業者の皆さんへ(給与支払報告書の提出)
締切:令和7年1月31日(金)
提出物:給与支払報告書(総括表)、給与支払報告書(個人明細)※1人1枚
提出先:各従業員の令和7年1月1日現在の住所地の市町村

令和6年1月1日から令和6年12月31日までに支払った給与は、給与支払報告書(個人明細書)を作成し提出する義務があります。
総括表用紙が届かなかった場合、税務課窓口または市ホームページから取得してください。
地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申告も受付可能です。
詳しくは地方税共同機構ホームページ(【HP】https://www.eltax.lta.go.jp/denshishinkoku/case01/)をご覧ください。

問い合わせ:税務課市民税担当
【電話】67-1760【内線】721、724、725

2.償却資産(固定資産税)の申告について
償却資産の所有者は、令和7年1月1日現在で小矢部市内に所有している事業用償却資産について申告してください。
なお、申告書にはマイナンバー(個人番号または法人番号)の記載が必要です。
申告期間:令和7年1月6日(月)~1月31日(金)

問い合わせ:税務課資産税担当
【電話】67-1760【内線】726

3.年末における夜間納税相談および年末臨時納付窓口について
令和6年中に納める必要のある市税・国民健康保険税の納め忘れはありませんか。
平日に市税などの納付に行くことができなかった人、納付書を紛失して納付できない人や納税について相談したい人を対象に、以下の日程で窓口を設けますので、ご利用ください。

問い合わせ:税務課 納税担当
【電話】67-1760【内線】723、728、729、730

4.農耕用(トラクター、コンバインなど)の登録・廃車申告についてのご案内
農耕用の車両には、軽自動車税がかかります。新たに取得した、または手放したときは、税務課へ申告してください。(3月末までに廃車申告がない場合は1年分の税金がかかります。車両が無くなっている場合は、忘れずに申告をお願いします。)

よくあるQandA
Q1:もう使用していない(乗れない)車両にも税金がかかるの?
A1:使用不能な場合でも、車体がある場合は課税対象です。

Q2:しばらく使わない予定なので、一旦廃車にして、また使うときに登録(標識交付申請)をしてもいいの?
A2:使う・使わない、故障しているか否かにかかわらず車両を所有していれば、課税されます。廃車は解体などによる廃棄、譲渡などにより車両を所持していないことなどを確認します。

Q3:軽自動車税は納付しましたが、8月に廃車にしました。税金は戻ってくるの?
A3:軽自動車税は年税ですので、年度の途中で廃車にしても月割りでの税金の還付はありません。

5.継続検査(車検)用納税証明書の郵送廃止について
[送付廃止書類]継続検査(車検)用納税証明書
令和7年4月より、これまでの軽三輪・四輪の軽自動車に加え、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)で納付状況が確認できるようになります。
これに伴い、継続検査(車検)窓口での納税証明書の提示が原則不要になるため、継続検査(車検)用納税証明書については郵送を廃止します。

6.令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ
令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
この度の震災により、住宅や家財などに被害を受けられた方は、確定申告で雑損控除を適用し、所得税の軽減を受けられる場合があります。
つきましては、下記のとおり小矢部市民の方を対象とした「雑損控除計算相談会」を開催いたしますので、ご相談が必要な方は、当相談会をご利用ください。
なお、当相談会では、雑損控除の基礎となる損害金額の計算のみを行います。所得税の申告手続きは、別途必要となりますので、ご了承ください。
予約制となりますので、電話での事前予約をお願いします。

連絡先:砺波税務署個人課税第一部門
【電話】0763-33-7490

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