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市政ニュース[暮らし]

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富山県小矢部市

■混ぜればごみ分ければ資源 ごみの出し方のマナーを守りましょう!!
生活ごみの多くはリサイクルが可能です。決められたルールに従って正しく分別し、ごみの減量化につなげましょう。

▽紙製容器包装(『紙』マークの付いた容器包装)
・白色の紙ひもでしばるか、紙袋に入れて出す。
・1辺の長さは50cm以下に。
・布やビニールの持ち手は外す。
[主な例]
・紙箱(ティッシュの紙箱のビニールを取り外す。ラップの金具は不燃ごみ、芯は可燃ごみに出す。)
・包装紙
・アルミ箔を加工した製品(お酒の紙パックは水洗いし、乾かした後に切り開いて出す。キャップは取り外す。)
※トイレットペーパーの芯は、可燃ごみに出す。
※絶対に紙以外のものを混ぜて出さない。

▽プラスチック製容器包装(『プラ』マークの付いた容器包装)
・市指定のごみ袋に入れて、しっかりと名前を記入して出す。
・汚れが付いている場合は、水洗いする。
※バケツなど、不燃ごみのプラスチック類を混ぜて出さない。

▽可燃ごみ
・市指定のごみ袋に入れて、しっかりと名前を記入して出す。
※生ごみを出す際は、水をよく切る(水分を減らすための「ひとしぼり運動」にご協力ください。)。

▽不燃ごみ
・「金属」「プラスチック類」「ガラス・その他類」の3種類に分け、中身が確認できる袋に入れて出す。
※テレビや冷蔵庫などの家電リサイクル法対象家電製品や農業用品ごみ、草刈機のごみ出しは不可。

▽可燃性粗大ごみ
・木質家具などの粗大ごみは、環境センターに出す。
※付属のガラスや金属類は、必ず取り外す。

▽雑誌、新聞類
・雑誌や新聞類は、可燃ごみに入れずに自治会や婦人会が実施する集団回収に出すか、古紙回収業者(無料)に持ち込む。

※ごみの出し方、分別の仕方が分からない場合は、「家庭ごみ分別正しい出し方ガイドブック」をご覧になるか、生活環境課にお問い合わせください。

問い合わせ:生活環境課
【電話】67-1760【内線】755

■申請されましたか?合併処理浄化槽維持管理補助金
合併処理浄化槽を適正に維持管理されている人に対し、合併処理浄化槽の維持管理に要する経費の一部を補助します。全ての維持管理(法定検査・保守点検・清掃)の実施から1年以内に申請してください。
※定期的な法定検査・保守点検・清掃の実施は浄化槽法に定められた義務です。
対象区域:合併処理浄化槽整備区域および下水道未整備区域
対象者:対象区域において合併処理浄化槽を使用している人で、次の全ての要件を満たす人
(1)主に居住の用に供する建物に合併処理浄化槽を設置している人
(2)申請日から過去1年以内に全ての維持管理(法定検査・保守点検・清掃)を実施した人
(3)法定検査で「適正」と判定された人
(4)市税などに滞納がない人
(5)当該土地において下水道が使用できる状況でない人
補助金額:
5人槽 2万4千円
6〜7人槽 2万7千円
8〜10人槽 3万6千円
申請方法:申請書に過去1年以内に実施した次の書類を添えて上下水道課へ提出
・法定検査結果書の写し
・保守点検報告書(直近)の写し
・清掃報告書の写し

▽スマホ・パソコンから電子申請できます
市ホームページの合併処理浄化槽維持管理補助金ページ(No.1002234)から電子申請用ページへ進んでください。市ホームページ

問い合わせ:上下水道課
【電話】67-1760【内線】767、766

■戸籍の広域交付の開始
3月1日から戸籍の広域交付を開始します。本籍地以外の最寄りの市区町村窓口で戸籍証明書が取得できるようになります。
請求できる人:本人、配偶者、父母や祖父母(直系尊属)、子や孫(直系卑属)
※きょうだいやおじ、おばなどは対象外
・窓口にお越しになって請求してください。代理人による請求や郵便による請求はできません。
・窓口にお越しになる人の運転免許証やマイナンバーカードなど、写真付きの身分証明書をお持ちください。
・一部取得できない戸籍証明書があります。
・津沢コミュニティプラザでは、広域交付は取り扱いません。
・広域交付開始に伴い、戸籍届出時の戸籍証明書の添付が不要となります。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。法務省ホームページ

問い合わせ:市民課
【電話】67-1760【内線】749

■マイナポータルからオンラインで転出届の提出ができます
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの人で、日本国内で引っ越しをする人は、オンラインで転出届の提出ができます。ご自身の引っ越しの他、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の世帯員の人の引っ越しでも利用可能です。また、スマートフォン用電子証明書搭載サービスに対応した端末をお持ちの人は、スマートフォンで手続きが可能です。詳しくはデジタル庁ウェブサイト(政策ページ)をご覧ください。転出・転入予約は転入予定日の30日前から行うことができます。
なお、転入先の市区町村の窓口では、別途転入届などの手続きが必要です。また、転出にともなう手続きが必要となる場合があります。詳しくは、市ホームページ(No.1002036)をご覧ください。

問い合わせ:市民課
【電話】67-1760【内線】743

■便利でお得な口座振替による前納!
国民年金には、保険料を指定した期日(納付期限は対象月の翌月末)より前に納めることにより、割り引きが受けられる「前納制度」があります。その中でも、口座振替による前納は便利で大変お得です。年度が替わる4月分からのご利用をぜひ検討ください。
口座振替による前納方法には次の4種類があります。

[令和6年4月分からの保険料額は、令和6年2月に確定予定で、上表の割引額は令和5年度保険料からの推計額です。]
・初回振替時のみ、前月分と前納期間の月分の保険料が振り替えとなります。
・すでに口座振替を利用されている人で、振替方法を変更する場合は、再度申し込みが必要です。
・令和6年4月分から、6カ月前納、1年前納および2年前納を希望される場合は、令和6年2月末までに申し込みが必要です。

なお、令和6年3月から国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納は、年度途中から年度末(または翌年度末)まで、まとめて振り替えできるようになります。
※詳しくは、最寄りの年金事務所へお問い合わせください。

問い合わせ:砺波年金事務所
【電話】0763-33-1725

No.市ホームページの「目的別検索」から番号を入力すると、詳細情報をご覧になれます。

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