市では次のとおり令和6年能登半島地震の被災者支援を行っています。
■倒壊ブロック塀等の収集運搬についての支援
(1)倒壊ブロック塀等収集運搬事業
倒壊・落下したブロック塀や灯篭等の収集運搬を所有者の申請に基づき市が実施します。
[収集運搬の依頼ができる人]
居住用敷地又は居住用敷地に隣接する社寺において、令和6年能登半島地震により倒壊したブロック塀等の所有者
[申請に必要な書類等]
(1)令和6年能登半島地震に係る倒壊ブロック塀等収集運搬依頼書
(2)罹災証明書又は被災証明書の写し
(3)本人確認書類の写し(運転免許証等)
[申請期限]4月30日
(2)倒壊ブロック塀等収集運搬費用の償還
自らの費用負担で倒壊ブロック塀等の収集運搬を行った被災者に対し、収集運搬に要した費用を償還します。
※ただし、収集運搬業者に支払った経費が全額償還できない場合があります。
[費用償還の申請ができる人]
居住用敷地又は居住用敷地に隣接する社寺において、令和6年能登半島地震により倒壊したブロック塀等の所有者で、その収集運搬を自らの費用負担で行った人
※令和6年2月12日までに、自らの費用負担により収集運搬事業者と契約を締結された人に限る。
[申請に必要な書類等]
(1)令和6年能登半島地震に係る倒壊ブロック塀等収集運搬費償還金交付申請書兼請求書
(2)ブロック塀等の被害の状況が分かる写真
(3)収集運搬完了後の状況が分かる写真
(4)請求書の写し(費用の内訳が分かるもの)
(5)領収書の写し
(6)振込口座が確認できるもの(通帳の写し等)
(7)本人確認書類の写し(運転免許証等)
[申請期限]4月30日
問合せ:生活環境課
【電話】67-1760【内線】753
■家電リサイクル対象4品目の自費処理費用の償還
令和6年能登半島地震により廃棄物となった特定家庭用機器(家電リサイクル対象4品:エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)について、その排出のために支払ったリサイクル料金等の償還を行います。
[対象費用等]
償還の対象費用は、市内で災害廃棄物となった特定家庭用機器を、小売業者等に排出する際に支払った次の費用です。
(1)収集運搬料金(自宅までの出張回収費を除く。)
(2)リサイクル料金
※いずれも令和6年1月31日までに支払ったものに限る。
[申請に必要な書類等]
(1)償還金交付申請書
(2)家電リサイクル対象4品目の被害の状況が分かる写真
(3)被災証明書等の写し
(4)収集運搬料金及びリサイクル料金の支払いの事実が確認できるもの(領収書の写し等)
(5)振込口座が確認できるもの(通帳の写し等)
(6)本人確認書類の写し(運転免許証等)
[申請期限]4月30日
問合せ:生活環境課
【電話】67-1760【内線】757
■損壊家屋等の解体・撤去等についての支援
令和6年能登半島地震により損壊した家屋等について、生活環境保全上の支障の除去及び公衆衛生の保持を図るため、物件所有者の申請に基づき、市が所有者に代わり、災害廃棄物として解体・撤去します(公費解体)。
また、令和6年4月30日までに解体事業者と契約し、所有者負担で実施した解体・撤去については、かかった費用の償還を行います(自費解体)。
※ただし、解体の状況によっては、一部または全額償還されない場合があります。
[対象となる損壊家屋等の例]
住家被害認定調査又は住家以外についての被害認定調査において「半壊」以上の被害認定がされた住家、蔵、倉庫、車庫、中小企業の店舗・事業所等
[申請期限]
市による公費解体:4月30日
自費解体費用償還:5月31日
[相談窓口]
生活環境課【電話】67-1760
【E-mail】seikatu@city.oyabe.lg.jp
(相談は、予約制です。事前にお電話またはメールにて予約してください。)
問合せ:生活環境課
【電話】67-1760【内線】755
■準半壊住家等の解体費補助
公費解体などの支援対象外となった住家等において、所有者の判断により所有者負担で解体を行う場合に、解体にかかる費用を補助します。
[対象者]
被害認定調査にて「準半壊」の被害認定を受けた住家等の所有者
※生活環境課が行う「損壊家屋等の解体・撤去等についての支援」(公費解体等)を受けられない場合に限ります。
[限度額]1世帯当たりの限度額:34万3千円以内
[申請期限]9月30日
問合せ:都市建設課
【電話】67-1760【内線】434
■住宅災害見舞金の支給
市内被災者を支援するため、住家の被害認定区分に応じて、被災世帯に対して市独自の住宅災害見舞金を支給します。
全壊・半壊世帯の方は、県が行う県知事見舞金に上乗せして支給します。
[対象となる世帯]
(1)全壊世帯:10万円
(2)半壊世帯:5万円(大規模半壊、中規模半壊、半壊に該当する世帯)
(3)一部破損世帯:1万円(準半壊、一部損壊に該当する世帯)
[申請期限]4月30日
問合せ:総務課
【電話】67-1760【内線】234
■小矢部市被災事業者支援助成金
令和6年能登半島地震により被災した市内事業者を支援するため、市内での事業の復旧と継続のために要した経費の一部を助成します。
[対象者]市内において事業を営んでいる事業者
[対象経費]
・被害を受けた営業所、店舗、工場等において、営業再開に向けて要した修繕費用
・事業の用に供する設備及び備品の修繕又は更新費用等
[補助金額]対象経費の2分の1、上限3万円
[申請期限]4月30日
詳しくは、市ホームページ(No.1006201)をご確認ください。
問合せ:商工立地振興課
【電話】67-1760【内線】452
各支援内容の詳細は、各担当課へお問い合わせください。
また、今回紹介している支援以外にも被災者支援を実施しています。
詳細は、市ホームページ(No.1005446)をご覧いただくか、【電話】67-1760【内線】234までご連絡ください。
※(No.)市ホームページの「目的別検索」から番号を入力すると、詳細情報をご覧になれます。
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