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市政ニュース[暮らし]

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富山県小矢部市

■クマの出没にご注意ください!
今年度に入り、市内でも8件のクマの目撃・痕跡情報が入っています。(5月31日時点)
ハイキングや山菜採りなどで山に入る機会が増加するシーズンですので、クマの被害に遭わないためにも、次のことに気を付けてください。
(1)朝夕は、食べ物を求めてクマの行動が活発となるので、行動を控える。
(2)山中では単独行動を避け、グループで声をかけ合って活動し、人の気配をクマに伝える。
(3)ラジオや鈴、笛など、音の出るものを携行し、人間の存在をクマに気付かせる。
(4)足跡や糞など、クマの痕跡を見つけたら引き返す。
(5)林道脇での人身事故の例も多いことから、車から降りる際にはクラクションを数回鳴らして降りるなど、注意する。
(6)クマとの遭遇に備え、ヘルメットの着用やクマ撃退スプレーを携行する。
(7)子グマの近くには必ず母グマがいて危険なので、子グマを見たらそっと立ち去る。
目撃情報や痕跡情報を市ホームページ(No.1002763)で随時お知らせしています。
クマを目撃した場合やクマの痕跡を見つけた場合は、直ちに農林課または小矢部警察署に連絡してください。

問い合わせ:
農林課【電話】67-1760【内線】423
小矢部警察署【電話】67-0110

■り災証明書の発行について
令和6年能登半島地震により被害を受けられた方が、公的支援を受けるための「り災証明書」の発行は、6月28日(金)が最終となります。

問い合わせ:総務課
【電話】67-1760【内線】234

■野焼きは法律で禁止されています!
廃棄物(ごみ)を屋外で燃やす行為(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定により原則として禁止されています。

◇野焼きの具体例
・地面でそのまま
・ドラム缶
・ドラム缶に煙突が付いた程度

◇罰則
野焼きをした人には、5年以下の懲役、1千万円以下の罰金(法人は3億円以下)のいずれか、または両方が科せられます。
「昔から燃やしている」「自分一人くらいならいいだろう」と簡単に考えて罰則を受けるケースもありますので、ご注意ください。

問い合わせ:生活環境課
【電話】67-1760【内線】757

■河川、用水などへのごみなどの投棄について
河川や用水は皆さんの大切な財産です。ごみや刈草などの不法投棄や心無いポイ捨てをやめて、きれいな環境づくりにご協力をお願いします。
※河川などへのごみを捨てる行為をした人には、5年以下の懲役、1千万円以下の罰金(法人は3億円以下)のいずれか、または両方が科せられます。
※市、小矢部警察署、市環境保健衛生協議会で「ごみのポイ捨て禁止看板」を作成し、自治会(町内会)などへ交付しています。看板が必要な場合は設置場所を決定した上で、申請書の提出をお願いします。申請書の様式は生活環境課にてお渡ししています。

問い合わせ:生活環境課
【電話】67-1760【内線】752、753

※(NO.)市ホームページの「目的別検索」から番号を入力すると、詳細情報をご覧になれます。

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