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市政ニュース[健康・福祉]

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富山県小矢部市

■特別障害者手当について
身体または知的・精神に重度の障害があり、日常生活において常に特別な介護が必要な満20歳以上の在宅の人について、次のいずれかに該当する人は、特別障害者手当を受給できる場合があります。
(1)重度の障害が2つ以上ある(内部障害の重複は1つの障害として扱われます)
(2)重度の障害が1つあり、ほかの障害(身体障害者手帳3級、知的障害IQ35以下または精神障害)が2つ以上ある
(3)重度の障害が両上肢・両下肢・体幹・精神のいずれかに1つあり、それが特に重度の障害のため日常生活(動作)能力の評価が極めて重度であると認められるもの
手当の支給額:2万8840円(月額)
※詳細な要件は市ホームページ(No.1002534)をご確認いただくか、社会福祉課までお問い合わせください。
※本制度の受給者は在宅要介護高齢者福祉金および介護人手当の受給の対象外となります。

問い合わせ:社会福祉課(総合保健福祉センター内)
【電話】67-8601

※(NO.)市ホームページの「目的別検索」から番号を入力すると、詳細情報をご覧になれます。

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