■児童扶養手当制度の改正について
令和6年11月から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
これまで所得制限を超えているなどの理由で児童扶養手当の認定をされなかった人も、今回の改正により、手当を受給できる場合があります。
詳しくは、市ホームページ(No.1002614)をご覧ください。
問い合わせ:こども家庭課(総合保健福祉センター1階)
【電話】67-8603
■令和6年10月から「児童手当制度」が変わります
1.主な改正点について
※制度改正後の初回支給は、令和6年12月支給分(令和6年10月~11月分)となります。
2.手続きについて
・申請が必要な人には、9月上旬に案内を送付しました。期日までの提出をお願いします。
・現在児童手当を受給中で、3子以上を養育しており、22歳到達年度末までの子に対し経済的負担を行っている場合は、別途手続きにより手当額が増額となる場合があります。詳しくは、ホームページ(No.1006562)をご覧ください。
問い合わせ:こども家庭課
【電話】67-8603
■民営乗合バス通学定期券購入費補助金について
民営乗合バスの通学定期券を利用して高等学校などに通学する場合、定期券の購入費について補助があります。
申請対象者:小矢部市に住所がある高校生をもつ保護者または生計を同一とする人
補助金額:民営乗合バス通学定期券購入費の半額
申請に必要なもの:学生証・購入した民営乗合バス通学定期券・補助金振込先がわかるもの
※有効期間に令和6年4月から令和7年3月までの期間を含んでいる民営乗合バス通学定期券が対象となります。市営バスは補助対象外です。
[例]令和6年4月に1カ月分だけ民営乗合バス通学定期券を購入した場合でも補助対象となります。
生活環境課窓口のほか、市ホームページからも申請手続きを行うことができます。詳しくは、市ホームページ(No.1006553)をご覧ください。
問い合わせ:生活環境課
【電話】67-1760【内線】754
※(NO.)市ホームページの「目的別検索」から番号を入力すると、詳細情報をご覧になれます。
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