■野焼きは法律で禁止されています!
廃棄物(ごみ)を屋外で燃やす行為(野焼き)は、平成13年4月から「廃棄物の処理および清掃に関する法律」の規定により原則として禁止されています。
また、市民から野焼きに対する苦情が寄せられています。
◇野焼きの具体例
・地面でそのまま
・ドラム缶
・ドラム缶に煙突が付いた程度
◇実際に市民から寄せられた声
・近所で草木を燃やして煙たい
・煙で窓を開けられない
・洗濯物に臭いがついて困る
・体調の悪い人がいるので困る など
◇罰則
野焼きをした人には、5年以下の懲役、1千万円以下の罰金(法人は3億円以下)のいずれか、または両方が科せられます。
「昔から燃やしている」「自分一人くらいならいいだろう」と安易に考えて罰則を受けるケースもありますので、ご注意ください。
◇せん定枝処理機の貸し出し
生活環境課では、市内の敷地内で生じたせん定枝をチップ化し有効活用する場合に、せん定枝処理機を貸し出していますので、ご活用ください(事前予約制)。
問い合わせ:生活環境課
【電話】67-1760【内線】757、755
■秋の全国交通安全運動
〜ゆずりあう 心でひろがる 無事故の輪〜
期間:9月21日(土)〜30日(月)
◇活動重点日
・9月21日(土) 横断歩道おもいやりの日
・9月24日(火) シートベルト・チャイルドシート着用徹底の日
・9月25日(水) 自転車安全利用の日
・9月26日(木) 高齢者交通安全呼び掛けの日
・9月27日(金) 飲酒運転根絶の日
・9月30日(月) 交通事故死ゼロを目指す日(全国指定日)
問い合わせ:生活環境課
【電話】67-1760【内線】752
■10月1日は「浄化槽の日」です 合併処理浄化槽維持管理補助金をご利用ください
合併処理浄化槽を適正に維持管理されている人に対し、合併処理浄化槽の維持管理に要する経費の一部を補助します。全ての維持管理(法定検査・保守点検・清掃)の実施から1年以内に申請してください。
※定期的な法定検査・保守点検・清掃の実施は浄化槽法に定められた義務です。
対象区域:合併処理浄化槽整備区域および下水道未整備区域
対象者:対象区域において合併処理浄化槽を使用している人で、次の全ての要件を満たす人
(1)主に居住の用に供する建物に合併処理浄化槽を設置している人
(2)申請日から過去1年以内に全ての維持管理(法定検査・保守点検・清掃)を実施した人
(3)法定検査で「適正」と判定された人
(4)市税等に滞納がない人
(5)当該土地において下水道が使用できる状況でない人
補助金額:
5人槽 2万4千円
6〜7人槽 2万7千円
8〜10人槽 3万6千円
申請方法:申請書に過去1年以内に実施した次の書類を添えて上下水道課へ提出
・法定検査結果書の写し
・保守点検報告書(直近)の写し・清掃報告書の写し
◇スマホ・パソコンから電子申請できます
市ホームページの合併処理浄化槽維持管理補助金ページ(No.1002234)から電子申請用ページへ進んでください。
問い合わせ:上下水道課
【電話】67-1760【内線】766
※(NO.)市ホームページの「目的別検索」から番号を入力すると、詳細情報をご覧になれます。
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