違法な不用品回収業者に引き渡されたごみが、不法投棄されたり不適切に保管されたりする事例が全国的に問題となっています。
家庭から発生するごみ(一般廃棄物)を処理できるのは、市が許可または委託する業者のみです。廃家電や粗大ごみを処分する際は、市のごみ分別ルールに従って行ってください。
なお、家電4品目を処分するには、家電リサイクル法に基づき、排出者(所有者)がリサイクル料金を支払って、指定引取場所へ持ち込む、あるいは小売業者に引き取ってもらう必要があります。
一般廃棄物処理業の許可を得ていない不用品回収業者による廃家電などの回収は違法ですので絶対に利用しないでください。
◆県内の不用品回収業者による廃家電などの不適切な保管状況
・乱雑に積み上げられたエアコン
・破損したエアコン
・エアコンの屋外でのぞんざいな保管
・破損した小型家電類
・小型家電などから取り出された基板類
・乱雑に積み上げられた冷蔵庫およびエアコン
(※写真など、詳細は本紙をご参照ください。)
問い合わせ:生活環境課
【電話】67-1760【内線】755
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