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令和6年度固定資産税の手続きはお早めに

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富山県氷見市

◆固定資産税の手続きは12月中に
固定資産税は、1月1日現在の所有者に課税されます。次のいずれかに当てはまる人は、必ず12月中に手続きをしてください。
(1)土地や家屋を売買した人
所有権移転登記をしていない場合は、富山地方法務局高岡支局で手続きをしてください。

(2)未登記の家屋を売買した人
家屋の売買後も登記をしていない場合は、税務課へ連絡してください。契約書などを確認し、課税台帳を更正します。

(3)家屋を取り壊した人
税務課へ連絡してください。現地を確認し、課税台帳から削除します。届け出しないと、取り壊された家屋に引き続き課税される場合があります。
※自身で法務局に滅失届を提出した場合、連絡は不要です。

◆《事業者向け》減免申請を受け付けます
次の条件に当てはまる場合は、固定資産税の減免を受けられます。
●過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置(課税免除)
条件:令和5年1月2日から令和6年1月1日までに取得した固定資産で、「氷見市過疎地域持続的発展計画」(過疎法)に適合し、かつ一定の要件を満たしている場合

●半島振興法による特別措置(不均一課税)
条件:令和5年1月2日から令和5年3月31日までに取得した固定資産で、「氷見市産業振興促進計画」(半島振興法)に適合し、かつ一定の要件を満たしている場合
申請方法:
1.事前確認
設備投資が計画に適合していることを確認するため、確認申請書に必要書類を添えて、商工振興課へ提出してください。

問合せ:商工振興課
【電話】74-8105

2.課税特例の申請
申請書に必要書類を添えて、税務課へ提出してください。
提出期限:令和6年1月31日(水)

問合せ:税務課
【電話】74-8045

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