軽自動車税の税額は、下表のとおりです。
初度検査後13年を経過した車両には、環境への負荷低減に資するため(グリーン化)の観点から、通常の税率よりもおおむね20%上乗せされます。
▽グリーン化特例(軽課)
令和5年度の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
対象:
四輪車などの軽自動車のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新規取得した一定の環境性能を有する車両
※新規取得の日は、車検証の初度検査年月で確認できます。
問合せ:税務課
【電話】74-8041
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