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《令和5年度》7月から保険料(税)の納付が始まります(1)

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富山県氷見市

今年度の国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の通知書を7月中に送付します。内容をご確認の上、忘れずに納めてください。各保険料(税)の納付書払いは、市役所・金融機関窓口のほか、コンビニや一部スマートフォンアプリでも納付できます。
◎低所得でも世帯主や加入者が所得を申告していない場合は、軽減措置が適用されません。まだ所得を申告していない人は、税務課住民税担当の窓口(【電話】74-8043)で「市県民税の申告」を行ってください。

◆《医療保険》国民健康保険税
《今年度の変更点》
(1)口座振替と年金天引きの納税通知書が、縦長の圧着式から横長の冊子形式に変わります。
(2)軽減判定所得の算定基準を引き上げます。
・《5割軽減》28.5万円×(被保険者数)→29万円×(被保険者数)
・《2割軽減》52万円×(被保険者数)→53.5万円×(被保険者数)
(3)課税限度額を102万円から104万円に引き上げます(後期高齢者支援金分を20万円から22万円に引き上げます)。

▽対象者
国民健康保険の加入者の世帯主
※世帯主が加入していなくても世帯内に加入者がいる場合は、課税されます。

▽納付方法
●年金天引き(特別徴収)
対象:次の要件を全て満たす人
・世帯主が国民健康保険に加入している。
・世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である。
・天引き対象の年金受給額が年額18万円以上である。
・国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が、天引き対象の年金受給月額の2分の1未満である。
※申し出により、口座振替に変更できます。

●納付書払いまたは口座振替(普通徴収)
対象:年金天引き以外の人

▽課税限度額
保険税の上限(課税限度額)は、次のとおりです。

▽軽減措置
●非自発的な失業をした人への軽減措置税務課住民税担当または市民課保険年金担当にて申請が必要です。詳しくは、お問い合わせください。
●低所得者世帯への均等割・平等割の軽減措置

※1.被保険者には、特定同一世帯所属者を含みます。
※2.給与所得者等の数とは、世帯主および被保険者のうち、(1)給与収入が55万円超の人と、(2)公的年金等収入が65歳未満で60万円超、または65歳以上で125万円超の人の合計数です。

●子どもに係る均等割額の軽減措置
令和4年4月1日施行の健康保険法等の一部を改正する法律により、子どもの均等割保険料が軽減されます。
対象:全世帯の未就学児(令和5年度は平成29年4月2日以降生まれの人)
軽減割合:均等割保険料の5割を軽減
例)7割軽減対象の未就学児の場合、残りの3割の半分を減額するため8.5割軽減となります。

問合せ:税務課
【電話】74-8043

◆《医療保険》後期高齢者医療保険料
《今年度の変更点》
軽減判定所得の算定基準を引き上げます。
・《5割軽減》28.5万円×(被保険者数)→29万円×(被保険者数)
・《2割軽減》52万円×(被保険者数)→53.5万円×(被保険者数)

▽対象者
75歳以上の人(一定の障害がある場合は65歳以上で加入している人)

▽納付方法
条件に当てはまる場合は「年金天引き」が優先されます。新規に加入した人(今年度75歳になった人など)や保険料の変更などで年金天引きが停止した人は、年金天引きの開始まで半年ほどかかりますので、納付書払いや口座振替での納付となります。

●年金天引き(特別徴収)
条件に当てはまると、手続き不要で自動的に年金天引きに切り替わります。
4月から8月までは仮徴収として前年度の保険料をもとに仮算定した金額を、10月以降は本徴収として前年中の所得をもとに計算した金額を天引きします。
※申し出により、口座振替に変更できます。

●納付書払い(普通徴収)
納付書裏面の取り扱い窓口で、納期限までに支払ってください。
●口座振替(普通徴収)
事前に口座振替を申し込んだ人が対象で、納期限(振替日)に引き落とします。
国民健康保険税の口座振替の登録情報は引き継がれませんので、改めて申し込みが必要となります。

▽保険料の算定方法
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。

▽低所得世帯への保険料(均等割額)の軽減措置

問合せ:市民課
【電話】74-8061

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