◆チャンピオンショップコンテスト2024
市内の魅力あふれるお店を表彰する「チャンピオンショップコンテスト」を今年も開催!お気に入りの店に投票して応援しましょう。投票した人の中から抽選で2,000円分のひみキトキト商品券をプレゼントします。
申込み:10月14日(月・祝)までに、二次元バーコードから投票、または投票用紙を市内各所(商工会館、市役所、スーパー、金融機関など)の投票箱へ投函
問合せ:氷見商工会議所
【電話】74-1200
◆災害弔慰金の申請の受付
対象:令和6年能登半島地震で亡くなった人で、被害を受けた当時氷見市に住所があった人のご遺族
(1)配偶者、子、父母、孫、祖父母
(2)(1)のいずれもおられない場合は兄弟姉妹(ただし、亡くなれた人と同居または生計を同じくしていた場合に限ります。)
給付金額:亡くなった人が生計維持者であった場合は500万円、その他の場合は250万円
手続き方法:災害と死亡との間に相当の因果関係がある場合に対象となりますので、まずは市の窓口でご相談ください。
問合せ:福祉介護課
【電話】74-8111
◆富山県最低賃金の改定
最低賃金は、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。許可なく最低金額に満たない賃金額で労働者を使用した場合、最低賃金法違反となりますのでご注意ください。
時間給:998円(10月1日発効)
問合せ:富山労働局賃金室
【電話】076-432-2735
◆令和6年全国家計構造調査が10月から始まります
総務省では、本年10月から11月までの2か月間、「令和6年全国家計構造調査」を実施します。
この調査は、家計における消費、所得、資産と負債の実態を明らかにすることを目的として実施しています。調査の結果は、社会保障や税制の在り方の検討など、国や地方公共団体の政策の基礎資料として幅広く利用されます。調査員が皆さんのお宅に伺いましたら、この調査の趣旨をご理解いただいた上で、ご協力をお願いします。
対象地域:
・基本調査(「家計簿」、「年収・貯蓄等調査票」・「世帯表」の3種類)鞍川、園、十二町、湖光の一部
・簡易調査(「年収・貯蓄等調査票」、「世帯票」の2種類)鞍川、大野新、窪の一部
問合せ:総務課
電話74-8024
◆野焼き(野外焼却)は禁止!
ごみを屋外で燃やす行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則禁止されています。
違反した人には、5年以下の懲役、1000万円以下の罰金(法人は3億円)、または、両方が科されます。
野焼きによる煙や臭いにより近隣の迷惑になるほか、周辺に燃え広がり消防による消火活動が行われた事例も報告されています。
ごみは適切に分別して指定された日に地区のごみ集積場所へ出しましょう。
問合せ:環境保全課
【電話】74-8082
◆がん患者の医療用ウィッグ・乳房補正具の購入費用の助成金額が変わります
市では、がん患者の皆さんの豊かな生活と社会参加促進のため、ウィッグと乳房補正具の購入費用の一部を助成しています。10月から市助成金に加え、県助成金が上乗せされます。
対象:次の条件を全て満たす人
・市内に住所を有する人
・がん治療を受けている、または受けた人
・がん治療に伴う脱毛、乳房切除により補正具を購入した人
・本人と同一世帯家族に市税などの滞納がない人
対象の補正具と助成率:
・ウィッグ(頭皮用保護ネット含む)
《市》購入費用の1/2(千円未満切捨て)
《県》市の助成金額の1/2(上限額:市3万円、県1万円)
・乳房補正具(補正パッドや人工乳房を固定する下着を含む)
《市》購入費用の1/2(千円未満切捨て)
《県》市の助成金額の1/2(上限額:左右各市2万円、県5千円)
申込み:令和7年3月31日(月)までに必要書類を健康課窓口に提出
必要書類:
・がん患者補正具購入費用助成金交付申請書(窓口または市ホームページでダウンロードできます)
・がん治療を証明する書類(化学療法または手術に関する説明書や診断書治療方針計画書など)
・助成金振込先口座がわかるもの(申請者名義のもの)
問合せ:健康課
【電話】74-8414
◆定額減税調整給付金の申請期限は10月31日
給付金を受け取るには、10月31日(木)までに申請が必要です。対象者でまだ給付金の申請をしていない人は必ず申請をお願いします。期限までに申請がない場合は辞退したものとみなされ、給付を受けられませんのでご注意ください。
対象者には8月上旬に紫色の封筒で確認書を郵送済みです。
問合せ:調整給付金担当(9:00~17:00)
【電話】74-8128
◆固定資産税の手続きは12月までに
固定資産税は1月1日現在の所有者に課税されます。次のいずれかに当てはまる人は、12月までに必ず手続きをしてください。
対象:
(1)土地や家屋を売買した人所有権移転登記をしていない場合は、富山地方法務局高岡支局で手続きをしてください。
(2)未登記の家屋を売買した人家屋の売買後も登記をしていない場合は、税務課へ連絡してください。契約書などを確認します。
(3)家屋を取り壊した人税務課へ連絡してください。現地を確認し、課税台帳から削除します。
※公費解体した場合は連絡不要です。
※届出がないと取り壊された家屋に引き続き課税される場合があります。
※家屋調査時に税務課が現地を確認した場合や所有者自身で法務局に滅失届を提出した場合などは、新たな手続きは不要です。
問合せ:税務課
【電話】74-8045
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