令和6年度税制改正により、物価高騰対策として令和6年度分の個人住民税の定額減税を実施します。
対象:前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
減税額:対象となる本人、その配偶者を含む扶養親族1人につき1万円
※定額減税の対象者は、国内に住所を有する人に限ります。
※同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の人がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
その他:
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金控除など全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)を支給します。詳細が決まり次第、広報ひみなどでお知らせします。
■徴収方法ごとの定額減税のイメージ
(1)特別徴収(給与所得者の人)
令和6年6月分の個人住民税は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月~令和7年5月分の11か月で徴収されます。
(2)普通徴収(事業所得者などの人)
第1期分(令和6年6月分)の税額から定額減税分が控除され、控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)から順次控除されます。
(3)年金特別徴収(年金所得者)
令和6年10月分の特別徴収税額から定額減税分が控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。
問合せ:税務課
【電話】74-8043
◎詳細は総務省HP
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