森林環境整備などに必要な地方財源を安定的に確保するため、令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます。個人市民税・県民税均等割と合わせて1人年額1,000円を市が賦課徴収します。森林環境税の税収は、全額が森林環境贈与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
※東日本大震災からの復興を目的とする復興特別税として年額1,000円(市民税500円、県民税500円)徴収していましたが、令和5年度で終了しました。
※県民税のうち500円は、2007年度から導入された「水と緑の森づくり税」が含まれています。
■令和6年度森林環境税の免除について能登半島地震により居住する住宅に損害を受けた人(中規模半壊以上)は、申請により森林環境税が免除されます。
※詳細はホームページをご確認ください。
申請期限:6月21日(金)
問合せ:税務課
【電話】74-8043
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