◆住宅被害認定調査の対象となる住家の範囲を見直しました。
国の通知により家屋被害第2次調査などの際に、居住の実態を踏まえて住家の範囲を見直し、居住のために使用していない古い母屋や納屋などを住家とは別に判定できるようになりました。
既にり災証明が交付されている場合でも、登記上または構造上別棟と判断できる場合には、改めて被害調査を行ったうえで、被害の大きい棟が公費解体の対象となる場合があります。
(例)古い母屋でなく、増築した部分に住んでいる人
●見直しポイント
(1)古い母屋と増築部分を分けてり災証明の判定ができます。既に交付された、り災証明書の判定結果は変更され、増築部分と古い母屋のそれぞれで改めてり災証明書が発行されます。
(2)古い母屋が半壊以上の判定であれば、古い母屋のみ公費解体の対象となる場合があります。ただし、住宅の接続部分の切り離し・養生の経費は所有者の負担となります。
問合せ:
税務課【電話】74-8045
環境保全課(公費解体)【電話】74-8082
◆り災証明書の申請期限が延長になりました
申請期限:9月30日(月)
※やむを得ない事情により申請できない場合はご相談ください。
問合せ:税務課
【電話】74-8045
◆公費解体の申請期限が延長になりました
申請期限:令和7年3月31日(月)
※申請の詳細は市ホームページをご覧ください。
問合せ:環境保全課
【電話】74-8082
◆固定資産税(土地・家屋)を減免します
令和6年能登半島地震で、固定資産(土地・家屋)に被害があった場合、り災証明書の程度に応じて令和5年度第4期分及び令和6年度分の固定資産税を減免します。減免には、「固定資産税減免申請書」の提出が必要となります。※既に家屋の減免申請書を提出されている場合は、申請は不要です。
《家屋》
《土地》
問合せ:税務課
【電話】74-8045
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