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令和6年能登半島地震 支援情報(1)

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富山県氷見市

◆液状化による被害のあった宅地の復旧や地盤改良、住宅基礎の傾斜修復を支援します能登半島地震で宅地の液状化や擁壁等の倒壊などにより被害のあった住宅・宅地の復旧に対し支援します。
対象宅地:準半壊以上のり災証明を受けた住宅があり、液状化の被害を受けた、宅地など
対象工事:
(1)復旧工事
被災宅地の原型復旧を基本とした工事(擁壁、地盤復旧など)
(2)地盤改良工事
液状化の再度災害防止のための住宅建屋下の地盤改良工事
(3)傾斜修復
住宅基礎の沈下または傾斜を復旧する工事(ジャッキアップなど)
補助額:(対象工事費-50万円)×2/3(上限766万6千円)
※能登半島地震での対象工事であれば遡って対象となります。
※詳しくは市ホームページをご覧ください。
■参考補助額

問合せ:都市計画課
【電話】74-8079

◆災害義援金の第二次配分をします
令和6年能登半島地震で被災した人に対し、全国から寄せられた義援金を富山県災害義援金配分委員会と氷見市災害義援金配分委員会で決定した基準により第二次配分します。
※申請に基づき、県と市の義援金を合算して口座に振り込みます。
●氷見市災害義援金の配分の考え方
(1)現時点の義援金の金額を考慮して、県の配分率に準じ、被害の程度に応じて支給単価を決定しました。
(2)人的被害についても配分金額を設定しました。
(3)第二次配分後の残額と今後寄せられた義援金への対応については、改めて配分委員会を開催し、追加配分の実施の有無等を検討します。

対象:り災証明書(居住者用)が交付された世帯
申請など:
(1)第一次配分を受けた人は、同じ口座に振り込みます。再申請の必要はありません。
(2)り災証明書の交付を6月下旬以降に受けた人は、第一次配分も含めた義援金の申請書を郵送します。
(3)人的被害に該当すると思われる人は、会計課までご相談ください。
振込時期:
・6月末までに第一次配分を受けられた人…7月下旬
・7月以降に第一次配分を受けられた人…8月以降順次振込予定
※上記の人は振込時に案内文書を郵送します

問合せ:会計課
【電話】74-8121

◆お問い合わせのあった質問にお答えします
令和6年能登半島地震発生から半年余りが経過して、市民の皆さんからお問い合わせいただいた内容もその状況に応じて変わってきていますが、これまで市に寄せられたご質問のうち、お問い合わせが多いものを中心にお答えをお伝えしていきます。
1.道路等の修繕
Q.地震により市道で下水道のマンホールが隆起し、応急的に砂利を敷設したままになっていて、通行に支障をきたしていますが、いつになったら復旧するのでしょうか。
A.市道や地中に埋設された下水道の復旧は、現在国の災害査定を受けており、年度内には順次復旧工事に着手する予定としています。冬期の除雪の支障となるマンホールなどについては応急修繕を行い、砕石復旧となっている市道については、交通量や歩行者の多い路線を優先してアスファルトによる仮舗装を行います。

問合せ:
道路課【電話】74-8074
上下水道課【電話】74-8207

2.応急危険度判定
Q.発災当初に応急危険度判定の調査をされて「危険」と書かれた赤紙が家に張られています。これはいつまでそのまま貼っておかないといけないのでしょうか。
A.被災建築物応急危険度判定は、地震により被災した建築物について、その後の余震等による倒壊や落下等の危険性を判定し、その判定をステッカーで表示したもので、建物の安全が確保された場合は、剥がしていただいても大丈夫です。

問合せ::都市計画課
【電話】74-8079

3.被災住宅の相談
Q.被災した住宅を修繕しても住めるかどうかを悩んでいます。もし修繕しても住めない場合どうすればよいかなど悩んでいます。今後の住まいについて相談するところはありますか。
A.お住まいについてのご相談は、都市計画課やとやま住まい情報ネットワーク住宅相談所(祝日を除く月曜〜金曜日 13:00〜16:30 富山市舟橋北町4番19号 富山県森林水産会館2階)にてお受けしております。

問合せ:
都市計画課【電話】74-8079
とやま住まい情報ネットワーク住宅相談所【電話】076-441-6312

4.生活の再建に向けた人手の支援や相談
Q.高齢者世帯で片付けなどで人手がない場合や今後の生活で困っていることの相談はどうすればよいでしょうか。
A.氷見市社会福祉協議会では、被災された市民の生活再建を支援する「災害ボランティア・支えあいセンター」を開設しています。家屋の片付けやがれきの撤去などの人手の支援・生活再建の困りごと・不安なことなどをご相談ください。

問合せ:ボランティアに来てほしい方専用のダイヤル 10:00〜16:00(土日・祝日含む)
【電話】090-5687-2202
【電話】090-5687-2203

5.被災家屋の公費解体
Q.被災した住宅を解体するときに、屋内を整理して必要なものを搬出したいと思いますが、どこまで家の中を片付ければよいのでしょうか。
A.迅速な解体を行うため、安全に十分配慮した上で、運び出し可能な範囲でできるだけ家財の搬出をお願いいたします。なお、畳や建具、エアコン(室外機含む)、給湯器、流し台等の据え付けられた設備に該当するものは、搬出する必要はありません。

問合せ:環境保全課
【電話】74-8082

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