国の法改正により12月2日(月)から現在の保険証は新規に発行されなくなります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できますので、手続きがお済みでない人は、この機会に手続きを行って、ご利用ください。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、以下の3つのステップで手続きしてください。
《手続きの流れ》
1.マイナンバーカードを申請・作成・受け取り
※すでにお持ちの人は「2」へマイナンバーカードの申請を郵送、オンライン申請、市民課窓口で受け付けています。申請を希望する人で、高齢などの理由で市役所へ来れない人を対象に市職員がご自宅に訪問し、申請のお手伝いをします。手続きは無料で、申請から約1か月後、マイナンバーカードは自宅に郵送または市役所で受け取れます。
●マイナンバーカード出張申請サポートサービス実施中!《ご自宅に訪問します!》
(1)電話または窓口で申込、訪問日時を決定
(2)訪問時に書類の記入・本人確認・顔写真を撮影
※本人確認書類などの用意をお願いします。⇒申請完了
(3)マイナンバーカードを自宅に郵送または市役所で受け取り(申請から約1か月後)
申込・問合せ:市民課
【電話】74-8051
◎申込は電話または市民課窓口で受け付けています。
※実施時間・申込条件など、お気軽にお問い合わせください。
2.マイナンバーカードの健康保険証利用の登録
お持ちのスマートフォンやパソコンなどからマイナポータルサイトにアクセスし、オンライン上で手続きできます。また、市民課窓口やセブン銀行ATM、医療機関・薬局の窓口でも登録できます。
詳しくはマイナポータルサイトをご覧ください。
※登録には利用者用証明書(4ケタの暗証番号)が必要となります。
3.医療機関・薬局でマイナンバーカードを保険証として使ってみよう!
◆マイナンバーカードを使うメリット
〇データに基づくより良い医療を受けることができる
薬剤情報などの提供に同意すると、おくすり手帳を見せなくても過去に処方された薬や特定健診などの情報を初診でも医師・薬剤師にスムーズに共有できます。
〇手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払をしなくてもよくなります
マイナンバーカードで資格確認を行えるため、紙の認定証を必要とせず、手続きもなく高額療養費の限度額を超える支払いをしなくてもよくなります。
問合せ:市民課
【電話】74-8061
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