(1)児童手当
10月分(12月支給分)から、制度改正(拡充)します。
◆変更点
1.所得制限を撤廃
2.支給期間を中学校卒業から高校生年代まで延長
3.第3子以降の支給額を1万5千円から3万円に増額
4.支給回数を年3回から年6回に増加(2月、4月、6月、8月、10月、12月)
5.多子加算の算定対象が18歳到達後の年度末から22歳到達後の年度末まで拡大
※多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末(22歳到達後、最初の3月31日までにある児童)までの子について、親などの経済的負担がある場合は、カウント対象となります。
(例)20歳、15歳、10歳の3人のお子さんを養育している人の場合
20歳のお子さんを第1子、15歳のお子さんを第2子と数え、10歳のお子さんは第3子以降の手当額が適用されます。
■変更後の年齢別手当額(月額)一覧
※制度改正により、申請手続きが必要となる場合があります。
※詳細は市ホームページをご覧ください。
(2)児童扶養手当
11月分(令和7年1月支給分)から、制度改正(拡充)を予定しています。
◆変更点
1.第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
第3子以降の児童に係る加算額を第2子加算額と同額に引き上げ、第2子以降の加算額は一律10,750円~5,380円となります。
2.所得制限限度額の引き上げ(受給資格者本人)
全部支給と一部支給に係る所得制限限度額を引き上げます。
■所得制限限度額表(11月以降)
※所得制限により児童扶養手当の申請をしていなかった人は、10月31日(木)までに児童扶養手当の新規申請をすることにより11月分から手当を受給できる可能性があります。新規申請に必要な書類などは状況により異なりますので、お早めに子育て支援課にご相談ください。すでに児童扶養手当の認定を受けている人(所得制限で支給停止の人を含む)は、現況届の提出により自動的に制度改正後の基準で手当額を決定します。
※詳細は市ホームページをご覧ください。
問合せ:子育て支援課
【電話】74-8117
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