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令和6年能登半島地震 支援情報(2)

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富山県氷見市

■令和6年能登半島地震に伴う被災者支援について
市では、これまで被災された皆さまに対しまして、様々な制度を設けて支援を行ってきましたが、震災から1年が経過し、現時点で実施している支援の内容について、改めてお知らせします。
支援の詳しい内容は、お問い合わせいただくか、または市ホームページでご確認ください。

【被災者の生活確保支援一覧】
▼災害見舞金の支給《申請期限があります》
住宅の全壊世帯に10万円、大規模半壊から半壊世帯に5万円、準半壊から一部損壊世帯(一時的に居住することができない状態の場合に限る)に2万円を支給します。
申請期限:令和7年1月31日まで

問合せ:福祉介護課
【電話】74-8111

▼被災者生活再建支援金の支給
被災した住宅のり災証明の程度が全壊から準半壊となった世帯などに、被害の程度や住宅の再建方法に応じて一世帯あたり300万円〜10万円(1人世帯の場合は3/4)を支給します。
・基礎支援金 最大100万円
申請期限:令和8年1月31日
・加算支援金 最大200万円
申請期限:令和9年1月31日

問合せ:市民課
【電話】74-8010

▼応急住宅の提供支援《申請期限があります》
被災した住宅のり災証明の程度が全壊または半壊(解体するものに限る)などにより住宅に困窮されている方に対し、市営住宅や民間賃貸住宅等を提供し、家賃や入居時諸費用などは市が負担します。
提供期間:
《民間の賃貸住宅》入居日から2年以内
《市営住宅等》入居から6ヵ月以内
申請期限:令和7年1月31日まで

問合せ:都市計画課
【電話】74-8079

▼被災住宅耐震改修等の補助
住宅が準半壊以上の被害を受け、耐震診断により耐震性不十分と判断された家屋の基礎補強工事を含む建て替えや、基礎補強または沈下傾斜対策工事を含む耐震改修を補助します。
補助上限額:対象経費の5分の4と120万円のいずれか低い額

問合せ:都市計画課
【電話】74-8079

▼危険老朽空き家等解体支援補助金
危険な空き家の解体撤去費用の3分の2を補助します。
補助上限額:危険老朽空き家50万円、老朽空き家(S56.5.31以前に建築)30万円

問合せ:移住定住推進課
【電話】74-8075

▼宅地液状化等復旧支援の補助
液状化の発生により、り災証明の程度が準半壊以上の被害を受けた住宅の宅地等の復旧工事費用を補助します。
対象:被災宅地の原形復旧を基本とした復旧工事や地盤改良工事、住宅基礎の傾斜修復工事
補助上限額:(対象工事費-50万円)×3分の2(上限766.6万円)

問合せ:都市計画課
【電話】74-8079

▼住宅の部分修理《完了期限を延長しました》
住宅のり災証明の程度が準半壊以上で、生活に不可欠な部分の応急修理について、市が事業者と契約して実施します。
補助上限額:全壊、半壊70万6000円、準半壊34万3000円
※限度額を超えた分は自己負担
完了期限:令和6年12月31日→令和7年10月31日

問合せ:都市計画課
【電話】74-8079

▼住宅再建利子助成事業給付金《申請期限があります》
住宅が被災し、県内で居住する住宅を新築、購入または補修するために、金融機関等から融資を受けた場合の借入額に係る利子の支払額の全部または一部について助成します。
助成限度額:最大300万円(利子分を助成)
収入要件:
世帯全員の収入が給与収入のみの場合は、世帯収入が600万円以内
世帯員の収入に給与収入以外の収入がある場合は、世帯所得が440万円以内
※23歳未満の被扶養者がいる場合は、世帯収入(所得)の制限なし
※高齢者、障害者がいる場合は、世帯収入(所得)の要件の緩和(控除)あり
申請期限:
(1)令和6年7月16日までに入居
令和7年1月16日まで
(2)令和6年7月17日以降に入居
入居日起算6か月経過した日、または令和9年1月31日

問合せ:〒930-0003 富山市桜町1丁目1-36富山地鉄ビル2階 富山県自宅再建利子助成事業相談窓口
【電話】076-407-4530

【市税、保険料の減免など】
申請などにより市税、保険料等について減免・免除します。り災証明書の程度に応じて減免割合が異なる場合があります。申請が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。
減免・免除の対象:
(1)令和5年度分のうち令和6年1月1日以降の納期限のもの
(2)令和6年度分

◆災害義援金の受付《受付期間を延長しました》
災害義援金の受付期間を令和7年3月31日まで延長しました。

問合せ:会計課
【電話】74-8121

◆氷見市専門家活用支援事業補助金
能登半島地震に係る国または県の補助事業への申請の際に、有資格者(中小企業診断士、行政書士、税理士、公認会計士等)または金融機関に書類等の作成や代理申請等を依頼し、その報酬等の支払いに対して補助します。
対象者:市内に主たる事業所を有する中小企業者
補助率:1/2
補助上限額:5万円
申請期限:令和7年3月31日
※市税の滞納がないこと

問合せ:商工観光課
【電話】74-8105

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