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令和6年分所得税・住民税の申告相談会

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富山県滑川市

■[申告相談会場のご案内] 市役所、魚津税務署ともに2月17日(月)~3月17日(月)開設
※土・日曜と祝日を除く
※開設から間もない期間は混雑します。

◆市役所
▽会場
市役所東別館3階大会議室
※玄関は7:20ごろ開錠予定です。これより早く来庁されると、屋外でお待ちいただく場合があります。

▽申告相談時間
午前の部 8:45~12:00
午後の部 13:15~16:00

▽受付方法
・会場での当日受付
(1)午前の部は8:15から、午後の部は12:45から、番号札と相談予定時間を記載した事前チェック表を配付します。
(2)相談予定時間までに必要書類を再確認していただき、なるべく会場の外でお待ちください。
(3)再来場の際に事前チェック表を受付に提出してください。
・インターネットでの事前受付
予約開始日時 2月3日(月)9:00~
※来場希望日の土・日曜と祝日を除いた2日前までに予約フォームから予約をお願いします。
予約フォームへのアクセス方法
【HP】https://logoform.jp/form/AE8S/61016
またはQRコードから(※本紙参照)
市HP「確定申告相談会のご案内」からも確認できます。

▽注意事項
・開設から間もない「午前の部」は特に混み合います。
・受付人数には限りがあります。混雑状況により終了時間前に受け付けを終了する場合があります。

問合せ:税務課
【電話】475-1265

◆魚津税務署
▽会場
魚津税務署 5階 確定申告会場
受付時間 9:00~16:00
※会場の混雑を回避するため、入場の際に「入場整理券」が必要です(会場で当日配付されますが、国税庁LINE公式アカウントで事前に取得可能です)。
状況により、後日の来場をお願いする場合があります。
国税庁LINE公式アカウントはこちら※本紙2次元コード参照

▽注意事項
・ご自身で作成済みの還付申告書は1月から受け付けています。

問合せ:魚津税務署
【電話】0765-24-1370

●次に該当する申告は、魚津税務署で申告してください
□青色申告
□損失申告
□分離課税所得(収用以外)の申告
□初めて住宅ローン控除を受ける申告
□過年分(令和5年以前)申告
□その他複雑な申告

●電話相談はこちら
▽確定申告コールセンター(平日8:30~17:00)
【電話】0765-24-1370(魚津税務署)
※自動音声案内に従い「0」を選択してください。
▽e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
【電話】0570-01-5901

●パソコンやスマートフォンを使ったe-Tax(電子申告)が便利です
所得税の確定申告書は、国税庁ホームページ(【HP】https://www.nta.go.jp)で作成できます。
マイナンバーカードとICカードリーダライタまたはマイナンバーカード読取対応スマートフォンがあれば、自宅から申告できます。
印刷して下記へ直接郵送することもできます。
〔郵送先〕〒930-8606 金沢国税局業務センター富山事務室(魚津税務署)
※住所の記載は不要です。
※作成済みの確定申告書を市で預かり、税務署へ送付することも可能です。
スマートフォンを利用した申告はこちらから※本紙2次元コード参照

●申告に必要なもの
□収入を証明するもの(例)
・給与や年金の源泉徴収票
・営業、農業、不動産の収支内訳書など
・個人年金、保険の満期などの支払証明書
□控除を証明するもの(例)
・国民年金などの社会保険料控除証明書
・生命保険料、地震保険料などの控除証明書
・寄附金の領収書や受領証明書
□マイナンバーカードまたは通知カード
※通知カードの場合、運転免許証や保険証など本人確認書類も必要
□申告者本人名義の振込先金融機関口座が分かるもの(通帳など)
※還付申告の場合(公金受取口座を登録済みの方は不要)
□市役所や税務署から送付された書類
(住民税の申告書や確定申告のお知らせはがきなど)

●ご確認ください
・公的年金の収入金額が400万円以下でも、所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。また、公的年金以外に個人年金などの所得がある方は、所得税の確定申告が必要ない場合でも市・県民税の申告が必要です。
・非課税所得(遺族年金、障害年金、雇用保険など)を受給している方や預貯金等で生活している方などで、国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方は、所得判定のため、市・県民税の申告が必要です。
・市で受付をした申告書は電子データで提出しますので、申告される方の利用者識別番号が必要となります。既に番号を取得している方は番号が分かるもの(税務署からのはがきなど)をお持ちください。
・営業・農業・不動産所得のある方は、あらかじめ「収支内訳書(※)」を記入の上、ご来場ください。記入されていない場合は相談を受けられません。
・医療費控除を申告される方は、令和6年1月1日から令和6年12月31日までに実際に支払った医療費に限り控除の対象となります。人ごと、病院ごとに分けて領収書の金額をあらかじめ集計した「医療費控除の明細書(※)」または、医療保険者が発行する「医療費通知」をお持ちください。計算されていない場合は相談を受けられません。
※様式は市HPからダウンロードできます

●質問に回答します
▽税務相談チャットボット(税務職員ふたば)
質問内容を文字入力かメニューから選択するとAIが回答します。

▽タックスアンサー
税のよくある質問に対する回答を調べることができます。

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