■「結ネット」体験してみませんか?
町内会運営アプリ「結ネット」を実際に体験してみませんか?興味がある・導入検討中の町内会向けに体験会を開催します。
とき:3月10日(月)~16日(日)まで
※日時は調整して決定します。
期間外でも対応しますのでご相談ください。
ところ:各町内の公民館など
※町内会の役員、会員の方などの参加をお願いします。
申込:電話または市HPから
問合せ:DX推進課
【電話】475-1527
■スマホ教室開催しています!
◇定期スマホ教室and相談
「操作が分からない」「もっとスマホを活用したい」方など、お気軽にお越しください。※申込不要
(1)とき:毎月第1火曜日10:00~12:00
ところ:みんなの居場所「ちょこっと」
(滑川ショッピングセンターエール内)
(2)とき:毎週日曜日10:00~12:00
ところ:滑川ショッピングセンターエール2階会議室
※開催場所が変更となる場合があります。
◇出張版スマホ教室
町内会や友達、近所のグループなどの集まりに出向いて教室を開催します。
対象:4~10人程度のグループ
とき:平日日中の1~2時間程度
※開催場所は申込者でご準備ください。
コース:(1)~(5)のいずれかを選択
(1)基本操作
(2)LINE
(3)インターネット
(4)アプリ
(5)スマホ体験会(スマホをお持ちでない方対象)
※申込方法など、詳しくは市HPをご覧ください
問合せ:DX推進課
【電話】475-1527
■市議会3月定例会会議日程(予定)
※3月1日(土)、2日(日)、8日(土)、9日(日)、15日(土)、16日(日)、20日(祝)は休会
3月4日(火)~7日(金)、19日(水)は議案調査日
*…ケーブルテレビNet3で生放送します。3月24日(月)~30日(日)まで(19:00~約2時間)再放送します。
問合せ:議会事務局
【電話】475-2120
■マイナポータルからオンラインで転出届の提出ができます
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを使用してオンラインで転出の届出ができます。
このサービスを利用した場合は、窓口へ行かずに転出の手続きができます。
※転入の届け出などの手続きは、転入先の市区町村窓口で行う必要があります。
詳しくは、市HPをご覧ください
問合せ:市民課
【電話】475-1304
■国民年金保険料の学生納付特例申請
学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の額は問いません。
◇令和7年度から学生納付特例の申請をしたい方
4月から申請(4月以降に20歳になる方は誕生日の前日から)できます。在学証明書か学生証を持参の上、窓口で申請してください。
◇令和6年度に学生納付特例の承認を受けた方
学生納付特例制度で令和6年度に学生納付特例の承認を受け、令和7年度も在学予定の方には3月末に日本年金機構から、はがき形式の申請書を送付します。
4月以降、引き続き同じ学校に在学する方は、はがきに必要事項を記入し返送することで、令和7年度の学生納付特例の申請ができます(この場合、在学証明書や学生証の写しの添付は不要)。
※はがきが届かなかった方や在学する学校に変更がある方は、在学証明書か学生証を持参の上、窓口で申請してください。
※学生納付特例の承認を受けた方が、承認期間途中の退学などで学生でなくなった場合や令和7年度に学生納付特例制度を利用せずに保険料を納付したい場合は、魚津年金事務所にお問い合わせください。
問合せ:
市民課【電話】475-1304
魚津年金事務所【電話】0765-24-5153
■マイナンバーカード交付申請サポートの延長窓口・休日開庁
延長窓口開設日:3月24日(月)19:00まで
休日窓口開設日:3月9日(日)9:00~12:00
開設場所:市民課窓口
持ち物(カードを申請する場合):
・運転免許証など本人確認ができるもの
・通知カード
・申請書(お持ちの方のみ)
※カードの受け取りは、市からの通知内容をご確認ください
問合せ:市民課
【電話】475-1304
■固定資産税について
◇令和7年度固定資産税納税通知書兼課税明細書の発送
4月上旬を予定しています。
◇土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
自己の資産に関する固定資産税の評価額を周辺の他の資産と比較できます。縦覧できる方は、納税者またはその代理人です。
※自己の固定資産税の課税内容は、納税通知書に添付の課税明細書でも確認できます。
縦覧期間:4月1日(火)~4月30日(水)8:30~17:15
◇固定資産課税台帳の閲覧
自己の資産に関する固定資産税の評価額・課税内容を確認できます。閲覧できる方は、納税義務者またはその代理人、借地・借家人(対価が支払われているものに限る)、固定資産の処分をする権利のある方です。
※縦覧・閲覧には、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認ができるもの、法人の場合は法人代表者印の押印がある委任状、借地・借家人の方は契約書などの権利が確認できる書類、代理人の方は委任状が必要です。
◇空き家除却後の土地の固定資産税を減免します
住宅を取り壊して更地にすると、土地の固定資産税の特例適用がなくなるため、税額が増加します。
このため、取り壊し後の一定期間、取り壊し前の水準まで税額を減免して、空き家の取り壊しを支援します。
申請者:土地と空き家が同じ所有者または相続人
減免期間:3年間
主な要件:
・1年以上、居住の用に供していない住宅の除却を行うこと
・令和8年3月31日までに除却を行うこと
・住宅用地特例の適用のある土地であること
・市税の滞納がないこと
・営利目的で使用する予定がないこと
※取り壊し前の事前相談が必要です。
詳しくは税務課までお問い合わせください。
問合せ:税務課
【電話】475-1273
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