■免除・納付猶予・学生納付特例期間がある方へ
国民年金保険料の免除(一部免除含む)や納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、将来受け取る年金額が少なく計算されます。
受給額を増やすため、10年以内に保険料をさかのぼって納めることができる「追納」をおすすめします。
※該当の方へ向けて、10月に年金事務所より「追納勧奨状」が送付される予定です。
◇追納のご注意
・一部免除の期間は、免除後に残った保険料を納めていないと、追納できません。
・老齢基礎年金を受けている方は、追納できません。
・原則、古い免除期間からの追納となります。
問合せ:
・日本年金機構【電話】33-1725
・市民課【電話】33-1362
<この記事についてアンケートにご協力ください。>