「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が日本年金機構から被保険者本人宛に届きます。
令和5年中に納めた保険料を、年末調整や税申告などで社会保険料として全額を控除することができます。
控除を受けるためには、証明書や領収書を添付する必要がありますので、大切に保管してください。
■証明書が届く時期
令和5年1月から9月までの間に保険料を納めた方:11月上旬
令和5年10月から12月までの間に今年初めて保険料を納めた方:翌年2月
※「前納制度」で国民年金保険料をまとめてお支払いされた場合、それぞれの年度に分けて控除することもできます。
詳しくは下記までお問合せください。
問合せ:
・日本年金機構【電話】33-1725
・市民課【電話】33-1362
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