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児童手当の現況届

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富山県砺波市

児童手当・特例給付を受給している方は、住民基本台帳等で6月1日現在の受給者の状況が確認できる場合は、原則現況届の提出が不要となります。
ただし、次の(1)~(5)の方は現況届の提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が砺波市と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居したことにより受給者となった方
(4)法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
(5)その他、状況を確認する必要のある方
提出が必要な方には例年どおり現況届を郵送しますので、必要事項を記入し、6月30日(金)までに提出をお願いします。なお、現況届の提出がないと6月分以降の手当(10月支給分)が受けられなくなりますのでご注意ください。
また、B:所得上限限度額以上の方で手当が支給されていなかった方で、令和5年度の所得がB:所得上限限度額を下回った方については、令和5年6月分以降の手当を受けるために、認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。


※扶養親族等の数に応じて、限度額は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算したものです。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

問合せ:こども課
【電話】33-1590

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