20歳以上の学生で本人の所得が一定額以下の場合、在学期間中の国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象となる学生:
大学(大学院)、短期大学、高校、専門学校、専修学校、各種学校に在学する方等
※具体的な対象校は、日本年金機構のホームページで確認
承認期間:
4月(または20歳の誕生月※)~翌年3月(遡って申請される場合は、年度ごとの申請が必要)
※国民年金の資格取得日は誕生日の前日になるため、1日が誕生日の方は前月からの期間
申請窓口:市民課、市民福祉課(庄川支所)、砺波年金事務所
必要なもの:年金手帳(基礎年金番号通知書)、学生証(両面の写し)や在学証明書
詳細は、お問合せください。
問合せ:
・日本年金機構【電話】33-1725
・市民課【電話】33-1362
<この記事についてアンケートにご協力ください。>