一定の条件を満たす自治会に対して、散居景観の維持管理に必要な経費の一部を補助します。
■対象地域
(1)砺波市景観まちづくり計画に規定する散居景観区域である
(2)自治会組織や20戸以上の住居が存在する20ha以上の区域である
(3)高さ8m以上の樹木3本以上を含む屋敷林に囲まれた住居が全体戸数のおおむね3割以上である
(4)景観まちづくりの自主的な景観形成のために定めた協定を設けている
(5)全体の3分の2以上の住居の代表者が協定を締結している
■補助メニュー
▼協定の運営
(会議や研修会の開催等)
▼樹木の管理等
(高木を除く樹木の管理に必要な剪定費等)
都市整備課
【電話】33-1447
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