文字サイズ
自治体の皆さまへ

児童手当の現況届

17/41

富山県砺波市

児童手当・特例給付を受給している方は、住民基本台帳等で6月1日現在の受給者の状況が確認できる場合は、原則現況届の提出が不要となります。

ただし、次の(1)~(5)の方は現況届の提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が砺波市と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居したことにより受給者となった方
(4)法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
(5)その他、状況を確認する必要のある方

提出が必要な方には例年通り現況届を郵送しますので、必要事項を記入し、6月28日(金)までに提出をお願いします。なお、現況届の提出がないと6月分以降の手当(10月支給分)が受けられなくなりますのでご注意ください。

※所得が所得上限限度額以上になり消滅となった後、令和6年度の所得が所得上限限度額を下回った方は、あらためて認定請求書の提出が必要です。認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることができませんので、ご注意ください。

こども課
【電話】33-1590

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU