児童手当・特例給付を受給している方は、住民基本台帳等で6月1日現在の受給者の状況が確認できる場合は、原則現況届の提出が不要となります。
ただし、次の(1)~(5)の方は現況届の提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が砺波市と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居したことにより受給者となった方
(4)法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
(5)その他、状況を確認する必要のある方
提出が必要な方には例年通り現況届を郵送しますので、必要事項を記入し、6月28日(金)までに提出をお願いします。なお、現況届の提出がないと6月分以降の手当(10月支給分)が受けられなくなりますのでご注意ください。
※所得が所得上限限度額以上になり消滅となった後、令和6年度の所得が所得上限限度額を下回った方は、あらためて認定請求書の提出が必要です。認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることができませんので、ご注意ください。
こども課
【電話】33-1590
<この記事についてアンケートにご協力ください。>