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自治体の皆さまへ

令和6年分 確定申告の時期が近づきました 税の申告準備はお早めに(2)

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富山県砺波市

3 確定申告・住民税申告しよう
◆確定申告はパソコン・スマホが便利!
◇国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。
画面の案内に従って金額等を入力すれば自動的に申告書が作成され、作成した申告書はそのままe-Taxで税務署に送信(申告)できます。

◇マイナンバーカードを持ってない…
「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書を印刷して提出することもできます。

◆住民税申告は郵送または窓口で
確定申告が不要でも住民税申告が必要な場合があります。申告方法は来月の広報にてお知らせします。

▼確定申告をすれば住民税申告は不要です。
・土地・建物・株式等の譲渡などで不明点等ある場合は、税務署にご相談ください。

4 申告について知ろう
◆あなたのふるさと納税ムダになってない?!
ご注意ください!確定申告を行う場合はワンストップ特例の適用を受られません。
ふるさと納税ワンストップ特例を申請済の方が確定申告する場合は、全てのふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含めて申告する必要があります。

◆もっと知りたい
「税務相談チャットボット」に相談してください。AIの「税務職員ふたば」が質問にお答えします。

◆事業所の皆さんへ 給与支払報告書の提出
令和6年中に給与を支払った事業者は、給与支払報告書を作成し、従業員の令和7年1月1日現在における住所地の自治体に提出することが義務付けられています。(退職の場合は、退職日現在の住所地へ)
1月31日(金)までに各市町村の税務課へ提出してください。
地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用した電子受付も可能です。詳細は地方税共同機構ホームページをご覧ください。
【HP】https://www.eltax.lta.go.jp

■[申告期限]1月31日(金) 家屋・償却資産の申告はお早めに
◆家屋の各種届出はお済みですか?
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に対して課税されます。適正な課税のため、次のような場合は届出をお願いします。
(1)未登記家屋の所有者を変更した場合
(2)家屋を取り壊した場合
※1月6日(月)以降に届出する場合は、取り壊した日を証明できる書類が必要です。
(3)家屋を改築・改装し、用途を変更した場合
(4)家屋を新築・増築等した場合
※すでに市役所が調査している場合は不要。
※(2)~(4)について、土地に係る税額が変わる場合があります。

問合せ:税務課資産税係
【電話】33-1297

◆償却資産は申告が必要です
▽償却資産とは
会社や個人が事業のために所有している土地・家屋以外の資産。土地や家屋と同じく固定資産税の課税対象。

▽申告対象資産
構築物、機械・装置、船舶、航空機、器具・工具・備品

▽対象外
自動車税の対象となる車両、無形資産(ソフトウェア等)

庄川地域の製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業の皆様へ
令和4年4月から庄川地域が「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づく過疎地域に指定されたことに伴い、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間に新たに要件を満たす事業用資産を取得した個人・法人は、申請により固定資産税の課税免除を受けられる場合があります。

問合せ:
・住民税(市県民税)申告
税務課市民税係
【電話】33-1346
・所得税の確定申告
砺波税務署
【電話】33-1073

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