舟橋村では、村民の皆さんの災害時の在宅避難への備えの拡充を図るため、防災用品の購入に対し補助金を交付します。
■(1)補助対象者
舟橋村内に住所を有し村税等の滞納がなく下記のいずれかに該当する世帯
(1)65歳以上のみの世帯 (2)要介護1以上の方と同居する世帯
なお、当該補助を受けた場合、年度の末日から3年経過するまで新たに補助対象にはなりません。
■(2)補助対象品目
申請する年度中に購入と支払いが完了した次の(1)から(8)の防災用品が対象です。
なお、対象品目に該当するか判断に迷う場合は、必ず事前にお問い合わせください。
(1)非常食(保存期間が5年以上のもの)
(2)飲料水(保存期間が5年以上のもの)
(3)モバイルバッテリー等
(4)アルミブランケット・毛布等
(5)携帯トイレ
(6)携帯ラジオ
(7)懐中電灯・ランタン等
(8)(1)~(7)のいずれかを含む防災セット(非常持ち出し袋・緊急避難セット等)
■(3)補助率及び上限額
防災用品購入費の2分の1で上限額5,000円です。
■(4)申請方法
1 対象の防災用品を購入する前に、補助金交付申請書を総務課へ提出してください。
なお、上記(8)防災セットについては、カタログ等(商品ページをプリントしたもの等)の添付が可能であれば添付をお願いします。
2 申請後、補助金等交付決定通知書が届いたら、交付申請の時と同じ商品を購入し、1~3の提出書類を総務課へ提出してください。ただし、購入品の購入金額が申請時より増額もしくは2割以上減額となった場合は、変更申請書の提出が必要となります。
1 補助金等実績報告書(様式第5号)
2 購入した品名、金額、日付が記載されているもの(領収書やレシート)
3 対象品目購入時の写真(箱等に入っている場合は取り出し、箱と中身を並べたもの)
3 報告後に額の確定通知書が届いたら、請求書(様式第7号)を提出してください。提出後指定の口座に振り込みいたします。
■(5)注意事項
(1)消費税込みの金額に補助率を乗じて計算します。(100円未満切り捨て)
(2)通信販売等で購入した場合の送料や手数料も補助対象に含みます。
(3)納品書または請求書では代金の支払いが確認できません。代金を支払った、又は引き落とされたことが証明できる書類をお持ちください。(領収書、レシート)
(4)クレジット決済等の電子決済を使用した方は、口座引き落としや決済を行ったことが証明できる書類をお持ちください(通帳のコピー、決済画面の印刷等)
(5)写真は購入した全ての品目、数量がわかるようにお撮りください。
(6)申請者と請求書の名義人は同一人でお願いします。
お問い合わせ先:総務課
【電話】464-1121
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