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自治体の皆さまへ

ご存じですか?令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!

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富山県舟橋村

■不動産を相続した場合は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務になります。

■令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象となります(令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります)。

■相続未登記の不動産がないか確認して、今から備えましょう。

お問い合わせ:富山地方法務局登記部門
【電話】441-0599

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