舟橋村では「環境の美化の促進に関する条例」が施行されています。
この条例は、村民と事業者が一体となり、美しい村づくりを目的にしており、ペットの飼い主の方については
・ペットを散歩させる時は、フンを適正に処理するための用具を携帯し、フンを回収し、持ち帰らなければならない。(第6条第2項)
とされています。
犬が公共の場所で排泄した場合は、必ず尿は十分な量の水で流し、フンは持ち帰りましょう。
お問い合わせ先:生活環境課
【電話】464-1121
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