現在、児童扶養手当または特別児童扶養手当の認定を受けている方へ、「現況届(児童扶養手当)」、「所得状況届(特別児童扶養手当)」を送付しますので、期限内に必ず提出をしてください。提出されないと受給資格があっても、次期以降の手当を受給できなくなります。
■手当を受給できる方
[児童扶養手当]
・父母の離婚などにより父親又は母親と生計をともにしていない18歳未満のお子さんを育成している家庭
・父親又は母親が身体などに重度の障害をもつ家庭
・父母にかわってお子さんを養育している方
[特別児童扶養手当]
心身に中度以上の障害がある20歳未満のお子さんを家庭で養育している方
■提出期限
[児童扶養手当]8月1日(火)~8月31日(木)まで
[特別児童扶養手当]8月10日(木)~9月11日(月)まで
お問い合わせ先:生活環境課 住民係
【電話】464-1121
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