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児童手当 令和6年10月からの制度改正(対象拡充)について

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富山県舟橋村

令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度内容が次のとおり拡充されます。
児童手当は、令和6年10月1日からの制度改正に伴い、次のとおり拡充されます。
※予定されている主な変更内容は下表のとおりです

○その他の改正内容
児童手当支払通知書(ハガキ)の送付がなくなります
令和6年12月以降の支給額は、通帳の記帳等でご確認くださいますようお願いいたします。
※預金通帳には「フナハシムラジドウテアテ」と印字されます。
◎該当と思われる方には、すでに申請書類を送付しています。
※公務員は除く。(勤務先から申請を行ってください)

児童手当の申請など詳細についてはこちらをご参照ください
こども家庭庁 児童手当ウェブサイト
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen

お問い合わせ先:生活環境課 住民係 児童手当担当
【電話】464-1121

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