令和5年分の所得に係る村・県民税、所得税の申告受付を行います。
申告の必要な方は忘れずに申告してください。
■申告の日程・場所 ※期間中のご都合の良い日にご来場ください。
日時:2月16日(金)~3月15日(金)(土・日・祝日を除く) 午前9時~11時、午後1時~4時
場所:役場2階 視聴覚室
《魚津税務署会場の案内》
魚津税務署では、2月16日(金)~3月15日(金)(土・日・祝日を除く)の午前9時~午後4時の間、確定申告会場にて申告相談を受付します。
※会場への入場には「入場整理券」が必要です。配布状況によっては、後日の来場をお願いすることが あります。
※申告会場ではコピーサービスを行っておりませんので、添付書類などのコピーは申告前に各自でご準備ください。
■村で受付をする申告
◇村・県民税の申告 ◇所得税の確定申告のうち、給与・年金所得などの申告、医療費控除などの還付申告
※譲渡所得(土地や不動産、株式の売却)のある方は、村では受付を行いませんので税務署での申告をお願いいたします。
※過年度申告や準確定申告、消費税、贈与税の申告も村では受付を行いませんので税務署での申告をお願いいたします。
※税制改正により、令和5年分の申告から上場株式等に係る所得税と村・県民税で異なる課税方式は選択できなくなります。
■申告が必要な方
令和6年1月1日に舟橋村に住所があり、次のいずれかに該当する方が必要となります。
(1)営業、地代、配当などの所得があった方
(2)給与所得があり、かつ給与所得以外の所得(営業等、農業、不動産、配当など)があった方
(3)2か所以上から給与の支払いを受けていた方
※年末調整を受けていない給与の収入金額と、給与所得以外の所得の合計額が20万円以下の方は、所得税の確定申告は不要です。ただし、村・県民税の申告は必要です。
(4)給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が提出されていない方
(5)公的年金に関する雑所得のみで、支払者から公的年金等支払報告書が提出されていない方
(6)給与所得のみで、令和5年の中途で就職または退職したことにより年末調整を受けていない方
(7)公的年金等に関する雑所得以外に所得があった方
※公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ公的年金等に関する雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は、所得税の確定申告は不要です。ただし、所得税の還付を受ける場合には確定申告が、還付を受けない場合でも村・県民税の申告が必要です。
(8)雑損控除、医療費控除などを受けようとする方
(9)国民健康保険に加入している方
(10)所得証明書などの公的証明書が必要な方
■申告に必要なもの
※領収書や証明書などは令和5年中のものを用意してください。
◆税務相談開設
確定申告、事業所得に関する決算申告、消費税申告(簡易課税のみ)等の相談を下記の日程で開設します。この機会に是非、ご利用ください。
※譲渡所得(土地や不動産、株式の売却)や消費税申告(本則課税)の相談は行っておりません。
お手数ですが魚津税務署へご相談ください。
相談者:税理士 辰巳 聡氏
場所:舟橋村役場2階 申告会場
開催日時:
(1)2月16日(金)
(2)2月20日(火)
(3)2月22日(木)
(4)2月27日(火)
(5)3月5日(火)
(6)3月7日(木)
(7)3月12日(火)
(8)3月15日(金)
それぞれ午後1時~午後4時
お問い合わせ先:
・所得税
魚津税務署【電話】0765-24-1370
・村・県民税
役場総務課【電話】076-464-1121
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