要介護認定を受けている方で、下表の基準を満たしている方は、障害者手帳の交付を受けていなくても、税法上の障害者控除の対象となる場合があります。認定後、「障害者控除対象者認定書」が交付されますので、所得税や住民税の申告(確定申告)の際に提示すると、控除が受けられます。
○必要なもの
・介護保険被保険者証
○申請できる方
・本人または親族
○窓口手続き
・生活環境課で申請書1枚を記入
○認定の基準
・各表中(1)・(2)どちらの要件も該当すること
認定の基準:
※認定基準日は、令和5年12月31日現在の状況で判定します。
所得控除額:
・障害者 所得税 27万円 住民税(村県民税)26万円
・特別障害者 所得税 40万円 住民税(村県民税)30万円
お問い合わせ先:生活環境課 住民係
【電話】464-1121(内線34)
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