■り災証明書の取得について
舟橋村では自己判定方式を採用しています。
(自己判定方式とは…家屋の被害の程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害程度に同意できる場合は、自己判定方式(写真による判定)を行います。自己判定方式では、実地調査を行いません。)
申請期限:令和6年5月31日(金)
■災害見舞金
対象者:令和6年1月1日に村内に住所を有し住家に被害を受け、り災証明書の交付を受けた方。一部損壊の世帯に1万円。
※り災証明書を交付された方に手続き等をご連絡いたします。
※対象となるのは居住している住家のみです。(店舗、車庫、ブロック塀等への被害(被災証明書の交付されているものは対象外です。)
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