令和6年4月より保育所等における延長保育料について次の通り補助を行いますのでお知らせいたします。
要件:
・子ども・子育て支援法第20条第1項による認定を受け、保育所等を利用する児童であること。
・延長保育の利用が勤務の都合によるものであること。
補助額:
・1人目は延長保育料の1/2
・同一世帯・同時利用の2人目以降は延長保育料の全額
申請方法:
・「舟橋村延長保育料補助金交付申請書兼請求書」に延長保育料の領収書等及び勤務時間の証明となるタイムカード等の写し(両親とも)を添付し、生活環境課まで提出してください。
お問い合わせ先:生活環境課
【電話】464-1121
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