育パパサポート奨励金の支給額の変更について 18/36 2025.01.01 富山県舟橋村 現在男性が30日以上育児休業を取得した場合10万円を支給していますが、令和7年度より支給額を次のように変更いたします。 支給額=育児休業給付金支給決定通知書に記載の賃金月額ー(賃金支払額+支給金額) ただし、10万円を上限とする。 この変更に合わせ、添付書類に「育児休業給付金支給決定通知書(被保険者通知用)の写し」を追加します。 お問い合わせ先:生活環境課 【電話】464-1121 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 村公式ホームページにバナー広告(有料広告)を掲載しませんか 「避難行動要支援者世帯」調査のお知らせ