■美容医療サービスのトラブル
Q SNSの広告で見つけた美容クリニックの無料カウンセリングに出向いた。1年間有効の全身脱毛を勧められ、「割引価格は今日まで。分割払いでよい」と言われ、契約をしてしまった。解約したいがどうしたらよいか。
A 期間や金額によっては、特定継続的役務提供のクーリング・オフができる場合もあります。美容目的の施術には緊急性はありません。「今日契約・施術すれば割引」とせかされても、その場で契約・施術してはいけません。高額契約の場合、分割払いを勧められることもありますが、本当に今必要な契約か、長期間支払いが続けられるのか、慎重に検討しましょう。
問合せ:市消費生活センター
【電話】20-1522
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