物価高騰による家計の負担増を軽減するため、住民税非課税世帯などに対し1世帯当たり3万円を支給します。
・1世帯につき、(1)、(2)いずれか1回の支給となります。
・(1)、(2)いずれの世帯も、市町村民税均等割が課税されている人の扶養親族のみで構成される世帯(例:子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯など。)や租税条約に基づき住民税の免除を受けている人を含む世帯は支給対象外です。
・確認書の送付先は、市からの発送時点で住民登録のある住所となります。(基準日以降に世帯主の転居があった場合は、その転居先の住所に送付します)
・確認書の提出や家計急変の申請があってから給付金の振込までは1か月程度かかります。
・本給付金については法律に基づき差押えが禁止され、またその収入は非課税となります。
▽配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている人へ
DVを理由に避難している人でも、収入要件を満たし、避難中であることの証明があれば、ご自身が給付金を受給することができます。詳しい手続き方法は社会福祉課へお問い合わせください。
問合せ:社会福祉課
【電話】30-6510
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