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国保・後期高齢者医療高額医療・高額介護の合算制度

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富山県高岡市

「世帯内の国民健康保険(後期高齢者医療)の加入者全員が、1年間に支払った医療費・介護サービス費の自己負担額の合計」が、基準額(限度額)を超えた場合、申請により支給される制度です。基準額は、市ホームページをご覧ください。(今回の限度額は令和4年8月~令和5年7月の所得区分で計算します)
対象期間:令和4年8月~令和5年7月
送付時期:3月上旬
国民健康保険…対象世帯には、市保険年金課から申請書を送付します。
後期高齢者医療…対象者には、県後期高齢者医療広域連合からお知らせが届きます。
※令和4年8月~令和5年7月に「住所を変更した」「他の医療保険制度から後期高齢者医療制度に移った」などの事由で異動した場合、お知らせが届かないことがあります。その場合は保険年金課へお問い合せください。
※医療費・介護サービス費のいずれかの自己負担額が0円か、支給額の合計が500円を超えない場合は対象外です。

問合せ:保険年金課
【電話】20-1361(国民健康保険)
【電話】20-1481(後期高齢者医療)

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