■こんなときは14日以内(原則)に届出をしてください
※届出にはマイナンバーが必要です。
マイナンバーカード(本人確認書類)および届出に必要なものをお持ちください。
加入の届出…国民健康保険の資格取得日は、市役所に届出をした日ではなく、転入日、会社などを退職した日の翌日または任意継続の資格喪失日となります。なお、国民健康保険税も資格取得日までさかのぼって計算します。
脱退の届出…届け出がない場合、国民健康保険税と他の健康保険料の両方を支払うことになります。
出生のとき…出産育児一時金は、原則として直接支払制度利用により、医療機関へ支払います。
※医療機関などからの請求が50万円未満の場合は、差額申請手続きが必要です。国民健康保険証、母子健康手帳、預貯金通帳、出産費用明細書、医療機関との合意文書を持参してください。
※出産した国保加入者の産前産後期間相当分の保険税(所得割額・均等割額)の免除を受ける場合は手続きが必要です。
持ち物:国民健康保険証、母子健康手帳
死亡のとき…葬祭費を口座振込で喪主へ支払います。喪主名義の預貯金通帳、会葬礼状や葬祭業者の領収書を持参してください。
問合せ:保険年金課
【電話】20-1374・20-1361
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