物価高騰による家計の負担増を軽減するため、住民税非課税世帯等に対し1世帯当たり7万円を支給します。
・1世帯につき、(1)、(2)いずれか1回の支給となります。
・(1)、(2)いずれの世帯も、市町村民税均等割が課税されている人の扶養親族のみで構成される世帯(例:子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯。)は支給対象外です。また、租税条約に基づき住民税の免除を受けている人を含む世帯も支給対象外です。
・市から送付する書類の送り先は、発送時点で住民登録のある住所となります。(基準日以降に世帯主の転居があった場合は、その転居先の住所に送付します)
・届出口座の誤りや提出書類の不備などがあった場合、解消まで給付金の振込を保留します。
・本給付金については法律に基づき差押えが禁止され、またその収入は非課税となります。
※配偶者や親族からの暴力(DV)などを理由に避難されている人へDVなどを理由に避難している人でも、収入要件を満たし、避難中であることの証明があれば、給付金を受給することができます。詳しい手続き方法は社会福祉課へお問い合わせください。
問合せ:社会福祉課
【電話】30-6510
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