(1)住民税均等割のみ課税世帯に対する給付(1世帯につき10万円)
▽対象世帯
基準日(令和5年12月1日)時点で本市の住民基本台帳に登録されている令和5年度の市町村民税が均等割のみ課税されている世帯
▽手続方法など
手続方法:確認書の提出が必要です。
確認書は3月頃より対象世帯へ送付します。必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて、社会福祉課へ返送してください。
支給時期:確認書を市で受け付けてから約1か月後
提出期限:5月31日(金) ※消印有効
(2)低所得の子育て世帯への加算給付(児童1人につき5万円)
▽対象世帯
上記(1)の給付金、または住民税非課税世帯に対する電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)を市から受給した世帯のうち、基準日において18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)がいる世帯
▽手続方法など
手続方法:対象となる世帯に対し、市から案内文書を送付します。原則手続きは不要です。ただし、基準日以降に出生した新生児や別世帯の児童については申請により対象となる場合があります。
その他:制度の詳細については決まり次第、市のホームページでお知らせします。
※内容については国からの通知などにより変更となる場合があります。
・(1)、(2)いずれの世帯も、市町村民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯(例:親(課税)に扶養されている大学生の単身世帯。子(課税)に扶養されている両親の世帯。)は支給対象外です。また、租税条約に基づき住民税の免除を受けている方を含む世帯も支給対象外です。
・市から送付する書類の送り先は、発送時点で住民登録のある住所となります。(基準日以降に世帯主の転居があった場合は、その転居先の住所に送付します)
・届出口座の誤りや提出書類の不備などがあった場合、解消まで給付金の振込を保留します。
・本給付金については法律に基づき差押えが禁止され、またその収入は非課税となります。
▽配偶者や親族からの暴力(DV)などを理由に避難されている人へ
DVなどを理由に避難している人でも、収入要件を満たし、避難中であることの証明があれば、給付金を受給することができます。詳しい手続き方法は社会福祉課へお問い合わせください。
問合せ:社会福祉課
【電話】30-6509
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