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information お知らせ【福祉】

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富山県高岡市

■申告がお済みでない場合は、速やかに手続きをお願いします
国民健康保険に加入している人とその世帯主、後期高齢者医療に加入している人とその世帯員は、毎年、収入の申告が必要です。収入がなかった人や遺族年金、障害年金など非課税所得のみの人も申告が必要です。申告がないと、収入の判定ができず、保険税(料)の軽減が適用されないなどの不利益が生じる場合があります。

問合せ:
保険年金課 国民健康保険【電話】20-1357
後期高齢者医療【電話】20-1481

■後期高齢者医療の保険証・保険料
▽満75歳の誕生日から後期高齢者医療の加入者となります
保険証:誕生日のおおむね半月前に、後期高齢者医療の保険証が特定記録郵便で届きます。それまで加入していた国民健康保険や社会保険などの保険証は、それぞれの保険者に返還してください。
保険料の納付方法:原則、年金天引きですが、加入当初は納付書で納付してください。
▽保険料を年金天引きから口座振替に変更したい場合は
(1)金融機関で口座振替の手続きをする。(用紙は各金融機関で入手可)
(2)(1)の控えを保険年金課へ持参し、「納付方法の変更届出」を提出する。
※届け出があった月の3カ月後以降に支給される年金から変更となります。

問合せ:保険年金課
【電話】20-1481

■解雇などで離職した人は国民健康保険税が軽減されます
保険税の軽減を受けるには手続きが必要です。
対象:離職時に65歳未満で、倒産・解雇などで離職し、雇用保険の特定受給資格者か特定理由離職者として失業等給付を受ける人
軽減内容:前年中の給与所得を30/100とみなして算定
軽減期間:離職の翌日~翌年度
持ち物:雇用保険受給資格者証、国民健康保険証、本人確認書類

問合せ:保険年金課
【電話】20-1357

■満65歳を迎える人へ 介護保険の保険証が交付されます
保険証:誕生日の前日が属する月に郵送されます。
保険料の納付方法:年金が年額18万円以上の人は、原則年金天引きですが、加入当初は納付書で納付してください。

問合せ:長寿福祉課
【電話】20-1375

■国民年金の免除・納付猶予・学生納付特例制度
▽免除制度
所得が少ないなどの理由で国民年金保険料の納付が困難な場合は、保険料が免除(全額または一部)されます。過去2年分までさかのぼって申請でき、承認された期間は、老齢基礎年金を受けるための資格期間に含まれます。(一部免除は、保険料を納付していることが必要)
▽納付猶予制度
学生を除く50歳未満の人で、本人・配偶者の所得が一定額以下の場合は、申請により月々の保険料納付が猶予されます。ただし、将来の年金額の計算には含まれません。
▽学生納付特例制度
20歳以上の学生(大学院、定時制、通信制、専門学校の学生を含む)で、本人所得が一定額以下の場合は、保険料の納付が猶予されます。ただし、将来の年金額の計算には含まれません。
※免除や納付特例を受けた期間の保険料は10年前までさかのぼって納めることができ、納めた分は年金額に反映されます。
※各制度の適用を受けるには、毎年申請が必要です。

問合せ:保険年金課
【電話】20-1362

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