地震による液状化被害を受けた地域において、住宅の用に供されていた宅地の復旧や地盤改良、住宅基礎の傾斜修復を支援します。
対象:り災証明で「一部損壊」以上の判定の宅地の所有者
※「一部損壊」の場合は、「宅地に地割れがある」「壁、床、柱が1/100程度傾斜している」「住宅が沈下している」のいずれかの被害がみられるものが対象となります。
対象工事:
※住宅には附属する車庫や倉庫を含む。
補助金額:工事費の50万円を超えた金額の3分の2(千円未満切捨て)
限度額:766万6,000円
※詳しくは市ホームページをご覧ください
申込・問合せ:建築政策課
【電話】20-1429
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