(1)または(3)の対象となる世帯には8月ごろから「確認書」を送付します。必要事項を記入し、同封の返信用封筒で、社会福祉課へ返送してください。
※書類の送り先は、発送時点で住民登録のある住所となります。基準日以降に転居した場合は、その転居先の住所に送付します。
(他自治体への転出後に再度転居があった場合を除く)
提出期限:10月31日(木)(消印有効)
支給時期:確認書を市で受け付けてから約1か月後
※詳しくは市ホームページをご覧ください。
(1)新たに住民税非課税等となる世帯に対する給付(1世帯につき10万円)
対象:基準日(令和6年6月3日)時点で本市の住民基本台帳に登録のある、令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税されている世帯の世帯主
※令和5年度住民税非課税世帯等に対する同様の給付金(7万円または10万円)の支給対象世帯を除く。
(2)低所得の子育て世帯への加算給付(児童1人につき5万円)
対象:(1)の給付金の支給対象となる世帯のうち、基準日において18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)がいる世帯の世帯主((1)の給付金を受給した世帯へ追加支給するため原則手続きは不要ですが、基準日以降に出生した新生児や別世帯で扶養する児童については申請が必要です。)
(3)定額減税を補足する給付(定額減税により減税しきれない額)
対象:令和6年1月1日時点で本市の住民基本台帳に登録のある人で、納税者本人及び扶養親族数に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る人
※令和6年分の所得税額については、令和5年分の状況に基づき推計しています。このためご自身の認識と異なる金額になっている場合がありますが、令和6年分の所得税額判明後、給付金額に不足が生じた場合は、令和7年以降に追加給付が予定されていますのでご了承ください。
▽DV(配偶者や親族からの暴力)などを理由に避難されている人へ
DVなどを理由に避難している人でも、収入要件を満たし、避難中であることの証明があれば、給付金を受給することができます。詳しい手続き方法はお問い合わせください。
問合せ:社会福祉課
【電話】(1)(2)30-6510
【電話】(3)30-6509
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