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information お知らせ【暮らし】(2)

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富山県高岡市

■改修を行った住宅の申告は改修後3カ月以内に
下記工事に該当する場合は固定資産税を減額します。
(1)耐震改修
対象:昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で工事費用が50万円を超える場合
(2)バリアフリー改修
対象:次のいずれかの人が居住する住宅で工事費用が50万円を超える場合
・65歳以上
・介護保険の要介護か要支援認定を受けている
・障がい者(障害者手帳をお持ちの人)
(3)省エネ改修
対象:省エネ基準に適合した工事を行った住宅(窓の改修を含む)で工事費用が60万円を超える場合
※減額は改修の翌年度の税額に限ります。
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

問合せ:資産税課
【電話】20-1274

■能登半島地震による固定資産税の申告は1月31日(金)までに
下記に該当する場合には固定資産税の特例措置を受けられます。
(1)被災代替家屋の特例
対象:震災により滅失または損壊した家屋に代わる被災代替家屋を取得等などした場合(り災証明書の判定が「半壊」以上)
(2)被災代替償却資産の特例
対象:震災により滅失または損壊した償却資産に代わる被災代替償却資産を取得などした場合
(3)被災住宅用地の特例
対象:震災により滅失または損壊した住宅を取り壊した場合(り災証明書の判定が「半壊」以上)
※詳しくは市ホームページをご覧ください。

問合せ:資産税課
(1)【電話】20-1274
(2)【電話】20-1266
(3)【電話】20-1267

■住宅用地・償却資産の申告は1月31日(金)までに
(1)住宅用地の申告
対象:令和7年1月1日現在、次のいずれかに該当する人
・新・増築した住宅の土地を所有している(今後住宅を立てる予定の土地は除く)
・住宅を事務所や店舗に、事務所を住宅になど、家屋の用途を変更した土地を所有している
・住宅を取り壊し、空き地や駐車場など住宅用地以外の用途に変更した土地を所有している
・住宅用の敷地として利用するため、住宅敷地の隣地を新たに取得した
(2)償却資産の申告
対象:令和7年1月1日現在、工場や商店を営んだり、駐車場やアパートの貸し付けをしたりしている会社や個人
※詳しくは市ホームぺージをご覧ください。
提出書類:
(1)住宅用地申告書(兼非住宅用地申告書)
(2)償却資産申告書・種類別明細書

問合せ:資産税課
(1)【電話】20-1267
(2)【電話】20-1266

■家屋の異動があった場合は、速やかにお知らせください
対象:次のいずれかに該当する人
・未登記家屋を相続・売買した
・家屋の一部または全部を取り壊した

申込・問合せ:資産税課
【電話】20-1274

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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