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自治体の皆さまへ

児童手当法の改正により令和6年10月から児童手当が拡充されます!

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富山県黒部市

◆制度改正(拡充)の内容

*児童手当支払通知書の送付がなくなります。令和6年12月以降の支払いは通帳の記帳で確認してください。
〔高校生年代〕平成18年4月2日~平成21年4月1日生の児童
〔大学生年代〕平成14年4月2日~平成18年4月1日生の子

◆申請が必要な方
(1)新規に申請が必要な方
・所得上限限度額以上の所得があるため、児童手当を受給していない方
・高校生年代以上の児童のみを監護・養育している方
(2)現在も児童手当を受給中で、申請すると増額になる方
・高校生年代の児童が中学校修了時において、その児童分の児童手当を黒部市から受給していなかった方
・別居している高校生年代の児童がいる方
・大学生年代の子がおり、その子を含めてお子さんが3人以上いる方(監護・生計費の要件があります)
*市役所で把握できる方へは、9月中旬頃に「お知らせ」を発送しています。

◆申請期限
〔令和6年10月31日(木)までに申請〕令和6年12月に10月、11月分を支給
〔令和7年3月31日(月)までに申請〕令和6年10月分に遡って支給
〔令和7年4月以降に申請〕申請月の翌月分からの支給
*児童手当を受給できない期間が発生しますのでご注意ください。

◆9月30日(月)、10月1日(火)は、19:00まで児童手当(制度改正)延長窓口を実施します。

◆現在、児童手当を受給している方で次に該当する方は手続きが不要です(自動的に増額になります)
・特例給付を受給している方
・高校生年代分の児童の児童手当を黒部市から受給していた方
・中学生以下の児童のみがいる方で第3子以降の多子加算を受給している方

問合せ:こども支援課
【電話】54-2577
*公務員の方は所属の職場へお問合せください。

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