11月1日から児童扶養手当の所得限度額と第3子以降の加算額が下記のとおり引き上げられます。なお、扶養義務者の所得限度額に変更はありません。
(1)所得限度額の引上げ
*これまで所得超過等の理由で児童扶養手当の申請をしていない方も、所得限度額の引上げにより、支給対象となる場合がありますのでお問合せください。
(2)第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額は第2子加算額と同額になります。
◆これまでの加算額
全額支給…6,450円
一部支給…3,230~6,440円(所得に応じて決定)
◆R6.11月分からの加算額
全額支給…10,750円
一部支給…5,380~10,740円(所得に応じて決定)
問合せ:こども支援課
【電話】54-2577
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